貿易と消費税
貿易
消費税

まず、私は消費税(あるいは税)の専門家ではありませんので、表現や用語等に正確さ欠くことがあるかもしれませんが、そのときはご容赦ください。
特に輸出主体の起業の場合、消費税還付の問題は避けて通ることのできない問題です。
通常ですと起業後2年間は、売上が1000万円を超えても消費税非課税事業者であることが可能です。つまり消費税納税が免除される優遇期間があるわけです。
事業者には大きなメリットに見えますが、輸出型企業にとっては輸出免税取引に関する消費税還付(あるいは減額)を受けることができないという問題が起こります。
つまり輸出型起業の場合の場合、輸出売り上げを予測し2年間の消費税非課税事業者(消費税納税免除)を選ぶか、最初から消費課税事業者(消費税還付可能)かを選ぶかを決めないといけません。
前者は届け出不要ですが、後者は新規起業の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」提出すれば、その課税期間から課税事業者となります。
しかし新規事業体でなく消費税非課税事業者(あるいは消費税簡易課税事業者)から課税事業者となるためには、課税事業者となろうとする課税期間の開始の日の前日までに「同届出書」を所轄税務署長に提出することが必要です。
整理しますと下記の通りです。
1.非課税業者:
通常の国内取引では、売り仕入れとも、取引額に消費税が加算されるのは、皆さんご存じのとおりです。
非課税品という、例外はありますが、他は全て課税取引になります。
しかし、貿易取引では、つまり、輸入、輸出、仲介貿易(三国間貿易の中間国に入る立場)の取引では、消費税の取り扱いが、大幅に違ってきます。
意外と、(大手商社員のような)貿易得意な方々でも、消費税の細部をご存じでない場合があります。分業化された組織では、消費税の申告や還付手続きは、経理部門や管理部門に任せきりになることが多いからです。しかし、無知のままでは、重要な不利をこうむる可能性がありえます。
貿易マンとして、あるいは中小企業の方が貿易を始めるにあったて、最小限、知ってほしい知識を紹介したいと思います。
輸入取引に関する消費税:
輸入貨物については、輸入者が輸入通関時に税関に必要な消費税等を納付することになっています。
輸入品の課税標準額(この金額に掛けることで消費税額を求める)は、下記の通り決められています。
「関税課税価格いわゆるCIF価格に関税の額並びに消費税及び地方消費税以外の個別消費税に相当する金額を加算した額です。」
この課税標準額に4%を掛けたものが消費税(100円の位は切り捨て)、その消費税の1/25が地方消費税(100円未満切り捨て)となります。
私が主に取り扱う機械物・装置物は大半が関税無税ですので、大体でいえば、仕入CIF価格に5%を掛けることで消費税および地方税消費額のおよその合算額を求めることができます。
(両方の税を合算して、消費税他と呼ぶことがあります)
大雑把に言うと、消費税・地方消費税は仕入CIF金額の5%ということになります。つまり輸入の消費税は、国内取引のときのように仕入先に加算して支払うかわりに、相当額を税関に納付することになります。感覚的には、国内取引と大きな違いはありません。
次回はより重要で国内取引とは全く違う、輸出取引に関する消費税について書きます。
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