貿易実務代行のエスエー通商

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貿易コンサルタントのSA商会

長年の経験をもとに、貿易コンサルタント、貿易事務・貿易実務代行のサービスを行なっています。 海外取引先や商品の発掘のお手伝い、海外取引先との商談および交渉から契約まで、貿易に関することは何でもご相談ください。 個人の方、あるいは事業所さまも規模に関わらず、ご連絡お待ち申し上げております。

米国製CADの日本販売権取得(クライアントA)

独立希望により日本のCAD会社を中途退職したクライアントAが「これからはパソコンCADの時代」と考え、某米国製CADの販売権取得を希望。
弊社が米国側との交渉にあたり、クライアントAが販売店となることに成功しました。


米国CADが日本市場に受け入られるには、そのような仕様と機能を有する必要がありますが、クライアントAの卓越した知識と技術力、さらに米国側のコラボレーションにより、日本市場に適合した商品にグードアップさせていくことに成功しました。

ついには日本CAD市場においてトップクラスの地位を得ました。
最初の販売権取得のみでなく、その後の継続した技術の打ち合わせや、米国技術者同行による各ユーザ訪問時においても弊社は通訳翻訳でお役に立つことができました。
膨大な取扱説明書の日本語化や数回に渡るプレスリリース時の翻訳者・通訳者として弊社の関わりは大変深く、商品の販売でも貢献いたしました。
このようなケースでは是非「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

米国製CADの日本販売権取得

電子部品製造装置メーカーへ総合的支援(クライアントB)

電子部品製造の最終工程に関わる(当時新分野の)装置のメーカーの支援を行なってきました。
当初、翻訳会社に依頼した「会社案内」の英文がクライアントBの意向に添わないということで弊社に相談があり、弊社の英訳がご好評をいただいたことによりおつきあいが始まりました。


クライアントBの装置は時代の要請もあり、徐々に日本の多くの電子部品メーカーに受け入れられていきました。
その分野の先駆者といっても過言ではなく、やがてトップメーカーの地位を築きました。

最初は限られた人員を理由に国内販売のみに限っていましたが、ある日系企業の海外工場に輸出することを皮切りに、輸出が避けて通れない事態となりました。
しばらくすると輸出こそがそのクライアントを支える主要な仕事となっていきました。
同時に弊社の仕事が急増することになりました。

ひとつは、輸出手続です。
総合的貿易事務・貿易実務の大半を長期に渡り弊社が行いました。顧客とのやりとり以外にも、通関業者、外国為替銀行など外部への指示も弊社が行わせていただきました。
また国の輸出規制に該当する装置でないかという判定に関する書類(該非判定書他の呼び方あり)についても、当方が尽力いたしました。

もうひとつは、仕様書、取扱説明書類の英訳化です。
輸出する装置には、必ず英文取扱説明書類を添付する必要があります。
初期の数年間に10機種を超える装置の膨大な枚数の技術翻訳を行いました。
このように会社案内英訳化に始まり、輸出手続、取扱説明書類の英訳化と、総合的な当社の支援が継続いたしました。
さらにはこのクライアントBの装置の国内営業の一部を弊社が担い、相当な結果を残した実績がございます。
このようなケースでは是非「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

中古装置業者の輸出への挑戦(クライアントC)

1990年代前半、ある分野の中古装置の国内販売で起業し成功しつつある方がいました。
ある工場の不用・不要装置(製造設備)を引き取り他の必要とする工場に販売し、双方から好評を得るという事業を考案しました。
中古市場ができ上がる前でしたので、その事業自体が双方のお客さまより大変感謝されました。

クライアントCです。

その後、韓国の事業所が中古装置をそのクライアントCからの購入を希望し、弊社がその輸出手続き全てを代行いたしました。
弊社でもこの経験では紆余曲折がありましたが結果は成功となり、弊社の知る限り、この分野の中古装置類の海外輸出の第1号機となりました。
またクライアントCは、この分野の輸出ビジネスの草分け的存在となり大成功を収めました。
また有り難いことに、弊社への依頼も長期に継続いたしました。
輸出先の国も欧州、中国を含む東南アジアへと拡大して行きました。
輸出手続での困難は該非判定の税関への説明(書類)が一番でしたが、これについは別項でご説明いたします。
このようなケースでは是非「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

中古輸出市場へ多くの事業所・個人が参入

左記例の中古装置業者(クライアントC)の成功をみて、その後、多くの事業所や個人の起業家がこの中古装置市場に参入してきました。
貿易の知識がない事業所や起業家が大半でしたので、相当数の中古業者の貿易事務・貿易実務代行を弊社が行うことになりました。

弊社への依頼が大変多かったために、この業界でのお仕事では忙しい時期が続きました。

しかしながらここ数年、この業界は冷え込んでおり、日本で長期間の不景気により中古装置が市場に出なくなったこと、ひと頃の中国の設備投資が沈静化したこと等々の理由で、業界を撤退した事業所や起業家が多くなりました。
その分、弊社への依頼も少なくなりました。
現在は一部の装置の該非判定書類の作成が、弊社で今も続いている依頼です。
お気軽に「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

海外工場へ中古設備移設を支援(クライアントD)

ある日本のメーカー(クライアントD)が海外工場を新設し順次ラインを拡充していきました。
その際、過半が自社日本工場の中古設備を移設することで対応しました。
1回目の輸出の際は購入時の商社に依頼し、ある1点を除いては問題なくいきました。
その1点とはその大手系商社の貿易経費と手数料が極端に高かったこと。

上記の中古装置業者で述べた複数の事業所のうちの1社の紹介により、弊社がクライアントDの次回以降の輸出手続を代行いたしました。
リーズナブルで迅速かつ正確なサービスに感謝をいただきました。
さらにその実績により(中古でない)新規設備の輸出まで弊社にご依頼いただく運びとなりました。

この例を見てもご理解いただけると思いますが、いろんな業者を比較すること、つまり2社購買がビジネスの基本であると考えます。
しかし貿易費用はその手続きが多岐に渡るため、自社に貿易キャリアがいないと各費用の見積もりを入手し比較するのは困難であると考えます。
そのようなときはぜひ弊社にご相談ください。
お見積もりの検討から、御社の貿易キャリアの育成まで弊社が責任を持ってお手伝いさせていただきます。

お気軽に「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

電子部品の海外輸出から三国間貿易への変遷

当初、弊社事業の対象は電子部品の貿易業でした。
弊社代表の大手企業勤務時の同僚から紹介の各国取引先等へ、各メーカー電子部品の輸出を行ってきました。
そのため日本の電子部品メーカーの事業では大変多くの実績を得ることができました。
ただし最近は日本部品メーカーの大半が海外製造に舵を切り、多くの部品は海外でも調達できるようになったため、この種の業務は減少しております。
対象となる部品の内容は変わりましたが、ずっと続いてきたのは韓国モニターメーカー向けの輸出です。
日本からの輸出が中心でしたが、仲介貿易(三国間貿易あるいは3国間貿易)で、中国から韓国へと出荷する形態が数年続いたこともあります。

なお仲介貿易で、決済がL/C(信用状)というのは貿易手続としは最高難易度の手続きとなりますが、弊社は十二分な実績をともない最も得意とするところです。 クライアントの貿易実務を代行する仕事とは別に、もうひとつの弊社の仕事となっています。
このようなケースでは是非「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

海外向けレストラン小物の輸出での起業者を支援

海外の日本料理店や日本レストランに、小物商品を輸出する形で起業の方を支援いたしました。
そのようなレストラン用品輸出の商社勤務で、東南アジア向けの営業担当者からの依頼でした。
当時、東南アジアで伝染性病気が猛威をふるい、出張や移動で相当期間の足止めとなりました。その商社のその分野の売上も多大な影響をうけたようです。
それを機会にその商社はそのビジネスからの撤退を決めました。
すると困ったのは東南アジアのディーラー達でした。

ディーラー達の要請でその営業担当者は独立され、日本の各メーカーやディーラーから各種商品を仕入れ輸出するという仕事を始められました。
輸出通関用の書類(INVOICEやPacking List他)の作成や、通関業者・船社との窓口を弊社が担当する形で、この裏方の仕事を支援させていただきました。
INVOICEの商品項目数も、Packing List上の梱包数も、数百を超えるような膨大な取引が頻繁になり、貿易実務としても大変な仕事に膨らみました。
海外での日本食・日本レストランのブームの影響もあり、かなり大きな仕事になったことは言うまでもありません。

ニッチにおける起業の典型的な例であり、このケースでのご依頼では弊社の力が存分に活かされることは間違いありません。
お気軽に「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

輸出通関用の書類(INVOICEやPacking List他)の作成

得意とする貿易手続: 非該当判定書の代理作成

該非判定書とか、非該当証明書とか、いろいろな言い方がありますが、輸出者は輸出通関時までに、このような書類を入手する必要があります。
つまり、その商品が国の輸出規制に該当するかどうかを判定する書類です。


安全保障の見地での商品の輸出規制は輸出貿易管理令に基づき、その別表1に詳細が書かれています。
元来は商品の製造者が、別表1の1項から15項までに、その商品の該非(該当するか否か)を判定するわけです。
その規制内容はh非常に複雑で多重に管理され、奥深いものとなります。
また、別表1の16項(通称キャッチオール規制)については、製造者でなく輸出者が対処する必要があります。
製造者(メーカー)にそのような書類の作成の必要があり、社内に適切なスタッフがいないときは弊社にご相談ください。

さらに中古装置の輸出や輸入品の再輸出という理由で、そのような書類を輸出者が入手できないことがあります。
このようなときも弊社にご相談ください。代理作成あるいはアドバドスによるお手伝いが可能です。

この該非判定が仮に(輸出規制に)該当と判明しても、あきらめることはありません。
経済産業省に対し正規の手続きを行い、輸出許可書を取得すれば輸出可能となります。 この非該当判定書については奥深いものとなりますので別途説明したいと考えています。
なお個別でのご相談は、お気軽に「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。
輸出貿易管理令(該当非該当の判定)のページをご用意いたしました。

得意とする貿易手続: L/C(信用状)による輸出

貿易取引が高額になると売手と買手ともリスク回避のために、L/C(信用状)による決済が必要となることがあります。
いろいろな意味で最も難易度が高い貿易手続といえます。
初心者が十分な知識がないまま、L/C(信用状)による取引を開始すると思わぬトラブルに遭遇することが多々あります。
弊社代表は大手企業での勤務体験時に、膨大な件数のL/C(信用状)携わったことから、弊社の最も得意とする分野ともなっております。

貿易コンサルタント・貿易実務代行業としても、多くの企業の問題解決に尽力しました。
L/C(信用状)取引が発生しそうなときは、早期に弊社へご相談ください。

L/C(信用状)取引の特徴

  1. 銀行送金と比べ費用と手間がかかる。
  2. 輸出者においては入金のリスクが最小になる。
  3. 銀行からみて信用の問題があり、個人や零細企業にはやっかい取引となる。輸出者には信用枠、輸入者には担保が必要となる。
  4. L/C(信用状)の指示通りの書類(買取書類と呼ばれる)を船積後、一文字違わない内容で銀行に提出する必要があり、キャリアの十分なスタッフがいないと対応はかなり厳しいものとなる。
    経験豊富な大手貿易商社出身者でも営業のみのキャリアではこの部分は難しいことが多い(なぜなら商社では、買取書類の作成や銀行や通関業者との折衝は事務・管理部門にまかせきりのため)。
L/C(信用状)取引では、弊社代表が大手企業勤務時、貿易営業と貿易事務・管理の両方を豊富に経験しているため、弊社の大変得意とする取引となっています。
お気軽に「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

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