輸出貿易管理令(該当非該当の判定)

輸出貿易管理令
該当非該当の判定
非該当判定書、該非判定書、非該当証明書の作成の代行・アドバイス

貿易コンサルタントのSA商会

非該当判定書、該非判定書、非該当証明書の作成の代行・アドバイスのご依頼を承ります。お気軽にお問合せよりご連絡ください。長年の経験をもとに、貿易コンサルタント、貿易事務・貿易実務代行のサービスを行なっています。 海外取引先や商品の発掘のお手伝い、海外取引先との商談および交渉から契約まで、貿易に関することは何でもご相談ください。 個人の方、あるいは事業所さまも規模に関わらず、ご連絡お待ち申し上げております。

輸出貿易管理令(該当非該当の判定)の更新メニュー
  1. 輸出貿易管理令の改正がありました。(2010年4月) ※更新日:2010.05.31
  2. 安全保障貿易管理説明会(平成22年度)に出席しました。 ※更新日:2010.11.29
  3. 輸出貿易管理令の改正 ※更新日:2011.06.20
  4. 項目別対比表2011、パラメータシートを購入 ——— 非該当判定書、該非判定書、非該当証明書の作成の代行・アドバイスを承ります。 ※更新日:2011.08.08 新着マーク

輸出貿易管理令の改正がありました。(2010年4月)

輸出規制の基本の法律である、輸出貿易管理令の別表1の内容が変更されました。
今回は中規模と言っていい位の変更で大改正ではないですが、それでも弊社では必要な書類や書籍を数冊購入・準備いたしました。

弊社と関係の深い部分は次の通りです。
輸出貿易管理令の別表1の、

  • 7の項(エレクトロニクス)
  • 8の項(電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品)
  • 9の項(通信) 他

これら全般に関し変更がありましたが、今回とり上げるのは下記の「8の項(電子計算機、略)」についての変更です。

(引用始め)
情報セキュリティ機能(暗号機能等)を有する電子計算機は、9の項についても判定を行うこと。
(引用終わり、パラメータシート様式:該貨コ-0より抜粋)

つまりコンピュータ類の一部は、8の項(電子計算機—後略)のみでなく、9の項(情報・通信セキュリティ)の規制についても、判定することが必要となりました。これに伴い8の項と9の項の各パラメータシートの相当種類もフォーマットが変わりました。

弊社が作成することが多い「コンピュータを内蔵する装置」は、情報セキュリティ機能を有しない限り従来の判定と変わりはないのですが、新規パラメータシート(フォーマット)を使用する必要があります。

また別表1の、16の項(キャッチオール規制)で、大半の貨物は輸出規制に該当となるのですが、当社がよく取り扱う商品は下記の通りです。
  • 16—8 電子部品実装ロボット
  • 16—9 電子計算機又はその部分品
  • 16—10 伝送通信装置又はその部分品
  • その他(電子部品等)に関するものです。

輸出規制の内容や構造は初心者には非常に分かりにくいものです。1つの商品が複数の項の規制対象になりうるため、結構複雑ということもあります。さらに複雑難解な専門用語や技術用語の頻出が理解を困難にしています。

専任者を置ける余裕のある会社は(他の仕事と兼任可)、担当者を置きじっくり研究することがいい方法といえます。
しかし担当者を置く余裕がない中小・零細企業におかれましては、ぜひ「お問合せ」のフォームよりご相談くさい。
また、専任の担当者の育成・教育を必要とされております企業におかれましても、弊社で教育係としての業務を承ることが可能です。同様にご相談ください。


なお、経済産業省の外郭団体「財団法人安全保障貿易情報センター」のサイトに、輸出規制および今回の要約が記載されています。

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安全保障貿易管理説明会(平成22年度)に出席しました。

輸出規制に関連した非該当書類(該非判定書)書類作成や、輸出許可(E/L)申請手続の代行やアドバイスを含む貿易代行・貿易実務お手伝い・貿易コンサルタントを行っていますSA商会です。

つい先日(2010年11月)開催された経済産業省主催の「平成22年度、安全保証貿易管理説明会『適格説明会』」に参加してきました(有料です)。
内容的には本年4月の改正点に関してと、一般包括許可に関する確認が中心でした。

大きな改正ではないのと、時間的制約から改正点の詳細説明があったわけではありませんでした。各企業と担当者の、安全保障管理に関する心構えと体制づくりについての通常通りのお話でした。私にとっては復習という感じで、こういった機会を通じ再勉強させていただいております。

このような説明会に出席するたび思いますのは、その規制の複雑さと難解さです。ちょっと資料を読みすすめただけでは、初心者の方が理解するのは、全く不可能だと思われます。多重的に複合的に管理・規制されているということがその複雑さの理由ですが、これは安全保障の歴史的や変遷からくることであり、不可避であるというのが正直なところです。

また知識や理解の不足から知らないうちに(あるいは故意に)違反を犯してしまうというのも、この安全保障の問題です。 
以前、当社と仕入れ取引実績のあった中堅商社が違反事件をおこしたことがありましたが、一度こういうことがあると、その企業や社員、関係者が大変不幸なことになることは言うまでもありません。

特に専任担当者がご不在の中小企業・個人企業におかれまして少しでも疑問がおありの場合は、お気軽に「お問合せ」のフォームより当社にご相談ください。

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輸出貿易管理令の改正

「輸出貿易管理令」の改正が、2011年5月に公布、2011年7月1日施行との情報があります(併せて「外国為替令」も改正されています)。

「輸出貿易管理令」の「別表1」と呼ばれる部分に具体的な輸出規制の内容が記載されるのですが、当方としては今回の変更詳細は未確認です(経済産業省のWebで一部閲覧可能です)。

書籍としては、その具体的な変更後内容として「輸出貿易管理令別表1、外国為替令 項目別対比表2011」(以降、「項目別対比表2011」と呼ぶ)が2011年7月1日発売予定です。
発行者はSISTEC(安全保障貿易情報センター)。

また併せて、この「項目別対比表2011」を補完する書類として、数種類の「パラメータシート」も同じタイミングで発売される予定とのこと。「パラメータシート」とは商品分野毎に数種類あり、規制内容をチェックすると同時に記入しながら規制に該当するかどうかを確認するための用紙です。分野毎に数十ページになります。

当方も「項目別対比表2011」および、数種の「パラメータシート」の購入を考えています(コンピュータ、エレクトロニクス、通信等)。

なお、このような「項目別対比表」の新規発行は、不定期ですが改正あるごとに、およそ1年に一回となっているようです。
前回は「項目別対比表2010」であり2010年4月1日発行でした。

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項目別対比表2011、パラメータシートを購入 ——— 非該当判定書、該非判定書、非該当証明書の作成の代行・アドバイスを承ります

輸出貿易管理令別表1、外尾国為替令別表、の改正の施行が、7月1日にあり、改正の参考資料である、「項目別対比表2011」および関連書籍の発売が7月5日から始まっています(施行より遅れての書籍発売開始は異例ですが、震災の影響とのことです)。

http://www.cistec.or.jp/publication/shoseki/b01_taihihyou.html

弊社も「項目別対比表2011」と数種類あるパラメータシートの一部を早速購入しました。

また6月末には改正内容に関するCISTEC主催の有料の説明会があり参加いたしました。

弊社に関わりがあるかという観点からは、必ずしも大きな変更ではなかったと思います。しかし、弊社にとって頻出度の高い「コンピュータを内蔵する装置」という観点から、パラメータシートが変更になっており新フォーマットは不可欠なため購入いたしました。

得意な商品カテゴリ
弊社が今まで携わった非該当関係書類作成を商品別で言うと下記の通りです:

  • プリント基板組立装置(製造装置)
  • コンピュータを内蔵する装置
  • レーザーを使用する装置
  • コンピュータ、通信関連
  • 電子部品関係
  • 熱交換器 他

必要とされる状況
また弊社がお手伝いした非該当関連書類が必要となったケースは次のような場合です:
  • 中小メーカーが初めて輸出するにあたり該非判定書類が必要となったが、社内に十分事情を理解するスタッフがいない、あるいはスタッフを割く余裕がない。
  • 中古装置業者が輸出するにあたり、製造者から該非判定書の入手ができない。
  • 輸入製品であるが輸出の必要がある。しかし適切な判定書類を作成する会社がない。あるいは会社はあっても(輸入会社あるいは海外メーカーの在日本代表)、書類の作成方法の知識が不十分であり明るいスタッフもいない。

私の非該当関係対応経歴
私が中堅商社勤務時から輸出規制については明るい方でした。
しかし製造者が該非判定書類を作成するが基本ですので、商社勤務者としての私は製造者からの書類を受け取るのみ立場でした。
つまり輸出規制判定書を自分で作成することはありませんでした。
多くの場合は、製造者は大手の系列会社でしたので、安心して製造者作成の判定書類を受け身の立場で受け取るというスタンスでした。
たとえば半導体の該当の場合も、この観点で該当という書類をメーカーから入手できましたので、通産省(当時)へE/L申請するのも女性アシスタントが申請するという、ルーチン化した仕事になっていました。

他方、自営業自立後(今現在の状態)は中小企業のお手伝いをさせていただいている中で、前述のような該非判定書類を作成る機会に多々恵まれ、輸出規制に関する事象に対して更に明るくなりました。

最初の経験は約20年前で、輸入品でコンピュータを内蔵する中古装置の輸出でした。
分厚い取扱説明書に内蔵のコンピュータ(CPU)の詳細も載っており、当時の通産省に複数回通い相談しました。
通産省の考えとしては明らかに非該当であり、非該当である以上は輸出前に税関で相談しなさいということでした(通産省はグレー貨物の判定の相談あるいはブラック貨物のE/L申請をするところという意味合いがあったため)。
その後、横浜税関に相談に赴き通産省からの根回しもあり、税関相談者には私の説明に理解を示していただきました。
当然、輸出通関時提出用書類として、それを適切な文書にまとめ上げたのですが、これが私の作成した非該当判定書の第一号となったわけです。
あれから約20年、このような手続きをお仕事として数えきれないほどお引き受けし、手慣れたものとなり今日に至っていますが、今では考えられないほど時間がかかりドキドキ・ハラハラ感を持ってあたっていた上記の最初の経験が懐かしく思えてなりません。

非該当書類、該非判定書、非該当証明を必要とされる方・事業所・企業さまでお手伝いの必要性がありましたら、お気軽に「お問合せ」のフォームよりご連絡ください。

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